さらに,札幌市のシングルマザーのための各種減免・割引制度についてもまとめてみましょう。
1 個人市民税の寡婦控除
対象
- 夫と離婚した後婚姻していない方
- ①扶養親族,②総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子がいる場合
内容
- 住民税を算出するための所得金額(前年度の収入金額から,経費を差し引いた金額)から26万円が控除され,所得税額が算出されます。
特別寡婦
- 本人の前年中の合計所得金額が500万円以下で,かつ,扶養親族である子がいる場合は30万円が控除されます。札幌市ホームページ参照
市民税が課税されない場合
- 前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収で2,044,000円未満の場合)は市民税の均等割も所得割も課税されることはありません。札幌市ホームページ参照
2 水道料金の減免の有無
- 他の自治体ですと,児童扶養手当を受給されている場合,上下水道料金の一部が免除される場合もありますが,札幌市にはそのような制度はないようです。札幌市ホームページ参照
3 交通機関の割引
- JRについては児童扶養手当を参照して下さい。
- 札幌市市営地下鉄には割引制度はないようです。
4 ゴミ処理料の減免の有無
- 自治体によっては粗大ごみ処理手数料の減免制度があるところもありますが,札幌市にはそのような制度はないようです。
- その代わり,2歳未満の乳幼児がいる世帯には家庭ごみの指定ごみ袋を無料で交付してくれます。
5 保育料の減免制度
平成28年4月から保育料に関する制度が変更されました。
多子軽減に伴う多子計算の年齢制限の撤廃
- これまでは小学生になった子ども(第1子)がいて,その下に第2子以降の子がいた場合,就学前の第2子を第1子として通常料金を徴収し,第3子を第2子として半額,第4子以下が無料となるものでした。
- しかし,平成28年4月より,小学生になった子ども(第1子)を第1子とし,その下の第2子は保育料を半額に,第3子以降を無料とするように変更になりました。
軽減範囲の拡大
- また,これまでは軽減措置を所得割額48,600円未満(B1・C1階層)を対象としていたのを,所得割額77,101円未満(年収約360万円,B1・C1,D1,D2階層)まで拡大されています。