次は児童扶養手当を見てみましょう。
2 児童扶養手当
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対象
- 父母が婚姻を解消した児童
- 事実上の婚姻関係(事実婚・同棲)にあった場合も含みます
- 父または母が①死亡した,②重度の障がい(国民年金の障がい等級1級相当),③生死不明,④1年以上遺棄されている,⑤拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- この場合は父母が婚姻中でも受給できますね
- 公的年金・遺族補償等を受給している人でも,左記の受給額が児童扶養手当額より低い場合,その差額を受給できます
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支給額
- 児童1人の場合
- 全部支給 月額42,330円
- 一部支給 所得に応じ,月額9,990円〜42,320円
- 因みに,平成28年3月までは全部支給月額42,000円,一部支給月額9,910円〜41,990円でしたので,平成28年4月から増額されたことになります。
- 児童2人の場合
- 5,000円の加算
- 児童3人以上の場合
- 1人につき3,000円の加算
- 上記の金額は平成28年5月2日,児童扶養手当法が改正され,児童2人の場合,最大10,000円に,児童3人以上の場合,最大6,000円にそれぞれ増額されることになりました。平成28年12月の支給分から増額されます。
手当を増額 改正児童扶養手当法が参院本会議で成立
(NHK NEWS WEBより引用)
経済的に厳しい1人親家庭の自立を支援するため、児童扶養手当を第2子への加算を最大1万円に、第3子以降への加算を最大6000円に、それぞれ増額する改正児童扶養手当法が2日の参議院本会議で可決・成立しました。
改正児童扶養手当法は経済的に厳しい1人親家庭の自立を支援するため、一定の所得を下回る家庭を対象に、年収に応じて第2子以降への加算を増額するものです。具体的には第2子への加算を現在の5000円から最大1万円に、第3子以降への加算を3000円から最大6000円にそれぞれ増額するとしていて、2日の参議院本会議で全会一致で可決され成立しました。厚生労働省によりますと、法律の成立で児童扶養手当を受け取っているおよそ106万世帯のうち43万世帯が増額の対象になり、ことし12月の支給分から増額されるということです。
また,今回の児童扶養手当法改正の意義と今後の課題については,駒崎弘樹さんの「改正児童扶養手当法」成立の意義と、これからの課題」の記事を御覧ください。
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支給日
- 年3回,4ヶ月分を支給
- 毎年4月11日(12〜3月分)・8月11日(4〜7月分)・12月(8〜11月分)
- 4ヶ月に1度の「まとめ支給」に関しては様々な問題点が指摘されています。駒崎弘樹さんの上記「改正児童扶養手当法」成立の意義と、これからの課題」の記事によりますと,今回の改正に際して「毎月支給案」は否決されたものの,「支給回数を含め,改善措置を検討する」との附帯決議がなされたようなので,今後議論が深まれば毎月支給が実現する可能性があります
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支給期間
- 児童が満18歳に到達したのちの最初の3月31日まで
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受給から5年を経過する等の要件に該当した場合の減額
- 要件
- 支給開始月の初日から起算して5年
- 手当の支給要件に該当した月の初日から起算して7年
- 以上の要件に該当した場合,手当の額が2分の1に減額されます
- しかし,以下の適用除外事由に該当される方は減額されません
- 就業している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上・精神上の障がいがある
- 負傷・疾病等により就業することが困難である
- 監護する児童・親族が障がい・負傷・疾病・要介護状態などにあり,介護を必要とするために就業することが困難な場合
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児童扶養手当制度に関連する優遇制度
- JR通勤定期乗車券の3割を減額する制度
- 福祉定期貯金制度(ニュー福祉定期貯金)
- 少額貯蓄非課税制度(マル優)
- 貯金・預金等のそれぞれ350万円までの利子について非課税
その他の詳細は札幌市のホームページを御覧ください。